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最低限のルール

民事再生という選択は住宅のためのローンがある多重の債務に苦しんでいる利用者のためにマンションを維持しつつも金銭面で立ち直っていくための法的な機関による債務圧縮の方法として2000年11月にスタートしたルールです。

 

破産のように免責不許可となる要素はないので、投機などで借金がふくらんだ場合も手続きは可能ですし破産手続きをしてしまうと業務不可能になるポストで働いている場合等でも手続きはできます。

 

破産宣告ではマイホームを手放さないことは無理ですしその他の債務処理では、借金の元金は返していく必要がありますので、住宅のローンを含めて返していくことは多くの人の場合難しくなるでしょう。

 

とはいえ、民事再生という処理を取ることができれば住宅のローン以外での借入金は相当な金額をカットすることもできますので余裕がある状態でマンション等のローンを払いつつ他のローンを支払い続けるようなことができるということです。

 

しかしながら、民事再生による整理は任意整理または特定調停といった手続きとは異なり特定の借り入れを除いて手続きしていくことは許されませんし、破産の際のように借り入れ金自体が消えてしまうということでもありません。

 

それから、別の手続きと比べても手続きの手順が時間が必要ですのでマンション等のローンを持っていて住んでいる家を維持していきたい状況など以外で、破産宣告等といったそれ以外の整理方法がない時だけの限定された手段とみなした方がいいと思います。

 


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